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不適正な取引行為

広告を送信、勧誘する「迷惑メール」を追加した。違反した場合は業者への勧告。応じない場合は業者名を公開する。また東京都でも同年七月より、消費生活条例の改正で、「不適正な取引行為」の項目に、消費者に意思表示の機会を与えることなく、電気通信手段を介して一方的に広告宣伝を反復して送信すること、を加えた。こうした規制のなかでNTTドコモは同年一〇月から、迷惑メールのフィルタリングサービスを始めた。める友メールの件名に「未承諾広告※」と記載されているメールをユーザーの判断で受信を拒否することができるようになった。他の携帯電話会社にも同様なサービスが追加されるようになった。これにより、多くの「逆援交サイト迷惑メール」を排除することができるようになることが期待された。同年一二月には、特定電子メール法と改正特定商取引法の迷惑メール規制三法に違反したとして、都内の違法業者が初めて摘発された。しかし、この規制を巧妙にくぐり抜ける「迷惑メール」も多い。「未承諾広告※」との表示義務がされている部分を少し変えるのだ。たとえば、「※未承諾広告※」や「※未承諾広告」、「 未承諾広告※」、「未承諾広告 ※」などがそれだ。現在では「未承諾広告※」という表示をしなかったり、「※」の位置を変更したり、スペースを加えて、フィルタリングを受けないような表示にしている。もちろん違法であるが、迷惑メールの数は後をたたない。