この提言を受けて、o二年二月、特定商取引法の施行規則の改正が行われた。また四月になって、特定商取引法が改正された。商用メールの広告主を規制対象にしたものだ。と同時に、自民、公明、保守の与党三党が提出し「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法とが成立。広告主ではなく、出会い系サイト迷惑メールの送信者を規制の対象にした、「未承諾広告※」との表示を義務づけた。各自治体でも条例による「迷惑メール」規制がされるようになった。〇二年四月から兵庫県の消費者保護条例の改正で、「不当な取引方法」のなかに、電子メールで何度もくり返し広告を送信、勧誘する「ライブチャット迷惑メール」を追加した。違反した場合は業者への勧告。応じない場合は業者名を公開する。また東京都でも同年七月より、消費生活条例の改正で、「不適正な取引行為」の項目に、消費者に意思表示の機会を与えることなく、電気通信手段を介して一方的に広告宣伝を反復して送信すること、を加えた。